輸出業者必見!外為法のリスト規制該当貨物と該非判定を専門家が解説

外為法では国際社会の平和及び安全の維持のために必要最小限の管理又は調整という形で安全保障輸出管理を規制しています。

安全保障輸出管理は大きく貨物取引と役務取引があり、規制されるものをリスト化しています。

このリスト化は国際条約や国際レジームにより規制されているものです。

今回は輸出業者には避けたくても避けられないリスト規制該当貨物の基礎知識に関してまとめます。

リスト規制該当貨物とは

リスト規制該当貨物とは国際条約や国際レジームにより規制された貨物を外為法で規定した貨物を指します。

具体的には外為法の輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令で規定する機能・スペックを有する貨物です。

リスト規制該当貨物を輸出する場合には原則的に経済産業大臣の輸出許可を受ける必要があります。

重要な該非判定

リスト規制該当貨物に該当するかどうかの判断基準は輸出令別表と貨物等省令という省令で機能・スペックを有しているか確認し判定しなくてはなりません。

その判定を該非判定と呼びます。ガイヒと読み『該否』判定ではないのでご注意ください。

この該非判定を誤って輸出すると、無許可輸出に該当することに繋がり最大10億円の罰金が法人には課され、会社員であっても別に罰を受ける可能性があります。(両罰規定)

法律条文の確認

輸出許可が規定される条文は外為法第48条です。

(輸出の許可等)
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 

政令は、輸出貿易管理令を指します。ちなみに政令とは法律から委任を受けてその規定を具体化したものです。内閣が規定します。

つまり第48条で定める特定の種類の貨物をリスト規制したものを政令で規定して、該当するものを輸出する場合には原則経済産業大臣の許可を受けなければならない。ということです。

また第48条に関係するの他の用語の定義や通達も確認しましょう。

・特定の地域・・・全地域・輸出をしようとする者・・・自然人及び法人

・輸出・・・貨物を本邦から外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時

・本邦・・・本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその付属の島(北方領土を除くための表現)

・外国・・・本邦以外の地域

・貨物・・・貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産

該非判定フロー

今までの説明だと、外為法と輸出貿易管理令を見れば該非判定が完璧に出来ると思われるかもしれませんが、そうではありません。

というのも政令の輸出貿易管理令だけだと、規制する貨物をリスト化したにすぎないからです。機能スペックは輸出貿易管理令だけでは確認出来ません。

ではどこに書いているのか。

それは省令です。

省令とは法律・政令の執行、細かな実務基準の策定で各大臣が制定します。政令よりさらに細かく規定をしているということです。

政令である輸出貿易管理令の第一条を確認しましょう。

(輸出の許可)
第一条 外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

この経済産業省令が省令です。手続きを定めていると書いていますね。

このリスト規制貨物の機能スペックが定められた省令が輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令です。略して貨物等省令と呼びます。

では政令と省令を見ればリスト規制貨物への該非判定出来るのかと言うと、そうではありません。更に運用通達を見る必要があります。

通達とは行政の上級機関が下級機関や職員に対して、職務上の解釈、運用方針、細目的事項を命令・指示する文書です。

貨物輸出の際に見るべき通達は運用通達で、正式には「輸出貿易管理令の運用について」というものです。

外為法は刻々と変わる時勢に合わせるためスピードが大事です。政令や省令を改正していたら時間がかかってしまい法律本来の目的を達成出来ないことに繋がりかねないため、通達等で素早く対応出来る仕組みとし該非判定を行うことが重要となっています。

表にまとめると貨物の法令関係は次の通りです。

法律 外為法第48条 根拠
政令 輸出貿易管理令 品目
省令 貨物等省令 スペック・機能
通達 輸出貿易管理令の運用について 用語説明・解釈

 

まとめ

外為法は法律の目的を達成するために安全保障輸出貿易管理を規定しています。

その一つが貨物の輸出で安全保障輸出貿易管理の観点から特に規制が必要なものをリスト規制貨物と定め、輸出するためには経済産業大臣の許可を必要としています。

リスト規制該当貨物は国際条約や国際レジームにて定められているのがベースにあるので、参加国と足並みを揃えることで国際社会の平和に繋がるという関係性ですね。

また規制する貨物は国際情勢により日々変化します。迅速な変更を要するため法律ではなく政令や省令等に委任をして迅速に対応出来る仕組みとなっています。

該非判定を行う際には法律だけでは足りず、政令、省令、運用通達と確認が必要です。
実務上スペック確認では経済産業省がサイトで公開している貨物技術のマトリクス表で対応関係が分かりやすくなっておりますのでご活用ください。

お疲れ様でした。

免責事項

本記事は、公開されている法令や行政資料、制度説明をもとにした一般的な解説です。個別案件の該非判定や用途・需要者の確認、許可・承認の要否判断、法的助言の代替となるものではありません。実務対応の際は、必ず最新の法令・政令・省令・通達・Q&A・改正情報をご確認いただき、必要に応じて経済産業省、税関、社内専門部門、外部専門家へご相談ください。

 

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